宅建 ~机があれば事務所じゃないの?~
今年の成人の日は、振袖のレンタル業者「はれのひ」が成人式当日に計画閉店し、前金を支払っていたが、衣装が着れなかったなど、お金の問題だけではなく成人式という思いでまでを踏みつぶし、被害者はもちろん報道を知った多くの方が怒りを覚えたのではないかと思います。
ニュースで見たところ、既にお店や事務所がもぬけの殻になっていましたので、明らかに成人式前の売上が上がる時期に計画的に行われた行為であることは、誰が見ても間違いないですね。
ツィッターで見たのですが、社長の名前は篠崎洋一郎といって顔写真も出てました。
仮にも社長だったのですからそれくらいの情報は直ぐにでるでしょうね。
早く捕まって欲しいものです。
さて、本題に入らせて頂きますが、今回は宅建業者が構える事務所について学習をしたいと思います。
事務所って、一般的にいうと机があってパソコンがあって仕事できればいいと思うのですが、宅建業法では事務所についての定義ととれる条文まで存在します。
宅建業法の条文の一部を抜粋しますと、こんなことが書かれていました。
① 事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である
専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
② 事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
もちろん、条文は良く判りませんので、他の教材等の記載内容も確認し、僕の中で事務所の定義をまとめてみました。
それが、こんな感じです。
① 宅建業者の本社(本店〔主たる事務所〕)は事務所です。
※例えば、本店では建設業のみを行っており、宅建業は支店・営業所のみ
営んでいる場合でも、本社(本店)は事務所になります。
いることろは事務所です。
③ 継続的に業務を行うことができる施設があるところで、そこに契約締結
権限(支店長等の偉い人)のある人がいれば事務所になります。
・成年で専任の宅建士がいることが前提
上記は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を
掲げなければ事務所とは認められないようです。
※ネットから取った標識の絵です。
おそらくこのような看板を標識というと思います。
なお、宅地建物を分譲する場合の現地案内所などは、通常は分譲する間だけの一時的は施設になるため、原則としては「事務所」にならないようです。
また、事務所開設と免許は密に関係しますので、事務所を構える際の免許の申請先を下記の4パターン作ってみました。
文字にすると判りにくいので、図でイメージをつかみたいと思います。
ちなみに、ここで注意しなければいけないことが一つあります。
それは、国土交通大臣に免許を申請する際は、"直接申請ができない"ことです。
本店(主たる事務所)の所在地の都道府県知事を経由して申請することになってますので覚えておきましょう。
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