宅建 ~免許って誰でもとれるの?~
福岡では、初詣で3つの神社にお参りする「三社参り」という文化があります。
今年も会社のメンバーで三社参りをしていた時に、地方出身の後輩がこのようなことを言っておりました。
“福岡って神社多いですよね!だから神社が儲ける為に三社も回る文化をつくったんですよ!1社だけ回られたら儲からないじゃないですか!”
なんともバチ当りなと思いながらも
「へーーー ☆☆☆☆☆(星5つ)」でした。
実際、後からネットで神社の数を調べてみると
1位 新潟県 4,749社
2位 兵庫県 3,865社
3位 福岡県 3,419社
※ネットによって数に違いがありますが、3位に変わりはないようです。
ベスト3に入っていたから驚きです(驚)
ホントかどうかについては、バチが当たらないよう追求はしません。
さて、今回は宅建業者が免許を受けることのできる基準について学習したいと思います。
世の中、お金があれば誰でも何でも手に入れられると思っていましたが、宅建業者の免許は「宅建業者としてふさわしくない人」には与えてもらえないようです。
※免許の申請先については、前のブログをご覧ください。
それでは、ふさわしくない人ってどんな人なのでしょうか?
僕にとってはまとめ方が難しい内容ではありますが、頻繁に試験に出題される重要なポイントでもあるようなので、読んでくれている方があきない程度の文字数にまとめ、数日に分けて僕自身学習していきたいと思います。
まず、大きく分類すると以下の7つの項目に該当する人には、免許を与えてもらえないそうです。
1)お金の管理に責任がもてない人
2)一度免許を取得したけど免許を取消された人
3)犯罪して刑罰を受けた人
4)不正行為をする危険のある人
5)未成年者の法律で定めた代理人が1)~4)に該当するとき
※5)は短くまとめられない為、現時点では流す程度で深く考えないでください。
6)宅建業を営む会社の役員等の幹部が1)~4)に該当する法人
7)その他、選任の宅建士がいない。免許取得書類に不備がるなど
正直なところ、上記の内容ではよく解りませんよね。
突き詰めるとかなり細かい内容になりますが、時間をかけて1つ1つ勉強していきたいと思います。
お金の管理に責任がもてない人とは?
難しい言葉が出てきましたが、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者は宅建業の免許を受けることができないそうです。
そもそも、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない人ってどんな人達なのでしょうか?
成年被後見人(コトバンクより)
精神上の障害により判断能力に問題があるとして、家庭裁判所から後見(後ろだて・補佐を必要とする)開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。
だそうです。
余談ですが、精神障害により、自身の財産を適正に管理することができないため、無駄に高額な物を購入したり、騙されて買わされたりと、色々な問題が発生することから成年被後見人を保護する為に、2000年4月に成年後見制度というものが施行されたそうです。
成年被後見人の家族や弁護士らの申し立てを受けて、家庭裁判所が決めた成年後見人が、本人に代わり財産管理をするとのことです。
平成27年度の成年後見制度の利用者は191,335人と毎年増えており、その反面、成年後見人関係者が起こしてしまう事件が増えているという悲しい現実があるようです。
被保佐人(デジタル大辞泉より)
精神上の障害により、判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。財産上の重要な法律行為については、保佐人の同意が必要となる。
だそうです。
成年被後見人は、財産管理を代理されるのに対して、被保佐人は財産を使うのに保佐人の同意が必要であれば良いみたいなので、若干基準が緩そうですね。
破産者については、一昔前にカード破産なんて言葉もありましたが、多額の借金を抱えて支払ができなくなり、裁判所から破産手続き開始の決定を受けた人のことです。
復権を得ない者は、免許を受けられないので、借金を返済するとか、破産状態が回復したら免許を受けられるようになると思います。
今回は、お金を管理できる能力のない人は宅建業の免許を受けることができないということを覚えておきたいと思います。