あなたは妻(彼女)に対して、対等にもの申せますか?
その時に驚いたことが2つあります。
1つ目は、届いたタブレットの中に僕の個人情報(名前やクレジットカード情報)が既に登録されていたことに対するサービスの高度化。
2つ目は、タブレットに個人情報が登録されていることに対する怖さ。
どのような手順でタブレットを購入したから、個人情報が既に登録された状態で届いたのか覚えていませんが、これが贈答用に購入したとしたら、また、配送途中に紛失されていたらと思うと非常に怖いものであると思いました。
↑例のタブレットはこれです。
※購入はしていただかなくて結構です。
時として、過剰なサービスって怖いなと感じた瞬間でもあります。
さて、本日も宅建試験の勉強を行いたいと思います。
今回のテーマは、同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)について、学習したいと思います。
誰でも子供の時に「お前がそれを貸してくれたら、俺もこれを貸してやる!」なんて言うやり取りが、思い出の中に残っていないでしょうか。
僕が高校生の時に、三国志というマンガを全巻(60冊)集め、よく学校の授業中に読んでました。
それを見た友達が、マンガ貸してよ!と言うので、僕も「いいよ!」といって貸してあげていたのですが、いつの頃からか「そいつの為にマンガを学校に持っていくようになっていました。」、なにぶん60冊あるものですから(笑)
そこで、途中から「三国志持って行ってやるから、変わりに何かマンガもってこいよ!」ということになり、途中からお互いにマンガを持ち寄って授業中に読むようになっていました。
そもそも、授業中にマンガ読んでるくらいだから勉強などできたはずないですよね・・・。
気が付けば、対等な関係の中には常日頃から『同時履行の抗弁権』が存在しているようです。
このように、お互いに対価的な債務を負担する契約をした場合、原則として両債務は同時履行の関係となります。
不動産で例えるならば、売主は「代金の支払いが同時でないと土地は渡さない」、買主は「土地を明け渡しが決まらないとお金は払えない」、では同時に履行(決めたことを実際に行うこと)しましょうか!となります。
仮に相手が履行を拒むようであれば、自分の履行も拒むことができます。
このように自らの履行と同時に相手にも履行を請求することをなんども言いますが、『同時履行の抗弁権』と言います。
そもそも、契約というのは双方対等な関係にあるから同一条件で物事を進められることになるのですが、この学習をしている中で、契約は時間と共に対等な関係が崩れる時もあると感じました。
それは、男女の"付き合う”とか、"結婚する"といった契約です。
なんとなく心当たりがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
改めて原点に振り返り、あなたの相手に同時履行の抗弁権を用いたとしたら、その権利は有効に作用しますか?
ちなみに、僕は無理です。
嫁に対して「同時履行の抗弁権」など何も意味を持ちません。
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