泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

夫婦の間で債務不履行があるとしたら・・。

 

ブログを書き始めて66日が過ぎ、投稿した記事は53を超えました。

 

素人の書く記事、ましてや現在は宅建の学習内容についての投稿を中心に載せており、大勢の人の興味を引く内容では無いだろうと思いながら書いておりますが、案の定、ブログの数字は伸びていません。

他の方のブログ1か月目の報告などを読ませて頂くと、「えっ!そんなにPV伸びているの!」と驚かされるばかりで、「すごいな!」の一言につきます。

改めて振り返り、自身の一番の目的は、色々な事を学び、経験していく過程をブログに記録として残すと同時に、ブログを通して目標を掲げて、自身を追い込んでいくことですが、やはり、書くからには多くの方に楽しんでいただける記事構成を考えなければならないと思い、最近は、タイトルから宅建の文字を外すようにしてみました。

学習の内容についても、極力自身の経験や考えを多く盛り込み、色々な角度から発信できればと思います。

 

それでは、今日は債務不履行について学びたいと思いますので、よろしくお願いします。

債務不履行とは、文字通り債務を履行しないことですが、もう少し判りやすくいうと「ある者が他の者に対して一定の行為をする義務を負っているが、その義務を決行しないこと」です。

 

そして、債務不履行には大きく分けて次の2種類があります。

    1. 履行が可能なのに、決められた時期に履行をしない場合。
    2. 履行することが不可能になった場合。

 

夫婦間の問題として例えるならば!

1.は、毎月末日にお給料から生活費を奥さんに渡す約束をしているのに、旦那さんが渡さない。または、奥さんの誕生日に指輪を買ってあげる約束をしたけれど、誕生日が過ぎても買う気配がない。

2.は、旦那さんに愛人ができてこれ以上、夫婦生活の継続ができなくなった場合。または、旦那さんの両親と同居していたが、嫁姑問題が過熱化し、これ以上旦那さんの両親との同居が行えなくなった場合。

 

上記の例より、1.の場合は、履行遅滞として扱われますが、履行遅滞の要件を満たすには3つの要件が必要です。

  1. 履行期に遅れたこと。
  2. 債務者の責めに帰すべき事由により、履行が遅れたこと。
  3. 債務者が同時履行の抗弁権等をもっていないこと。

 

毎月末日の給料が出たら支払うとか。奥さんの誕生日とかは、具体的に履行期が決まっていますので、例文では履行期に遅れているは間違いないですね。

 

このように、期限到来の時期が確定している場合を確定期限といいます。

また、「今後臨時収入があれば払う」とか、「今度2人で出かけることがあれば買ってあげる」とか、その時期がいつ来るか不確定な場合を不確定期限といいます。

 

そして、不確定期限の場合は、旦那さん(債務者)が期限の到来を知った時から履行遅滞になります。

例えば、臨時収入の入金が2月10日に行われていました。しかし、通帳を確認する時間がなく、2月20日に奥さんから “あなた!お金入っているじゃない!また騙そうとしたのね!利子分として予定より高い指輪を買ってもらうわよ!” と言われても、2月20日に旦那さんも入金の事実を知ったため、履行遅滞にはならないのです。

 

また、期日の約束をしていないものについては請求があった時から履行遅滞となります。

 

2つ目に要件は、旦那さん(債務者)の責任で遅れが発生した場合です。

これについては、月末に約束していた生活費の支払いを忘れちゃったとか、指輪を購入する予定の資金をギャンブルでなくしちゃったとかのパターンですね。

 

3つ目の要件は、前回学習した同時履行の抗弁権を持っていないことです。

生活費の引き渡しと同時に、夫婦の夜の営みを要求していたが、奥さんから断られたとか、指輪の引き渡しと同時に、お小遣いの増額を行う予定だったけど拒否されたとか、夫婦間では絶対にありえないと思われる例えですが、このような同時履行の抗弁権がないことが履行遅滞を成立させる要件となります。

 

 

上記2.の履行不能についても、履行不能を成立させる為の要件が2つあります。

 

  1. 履行が不可能になったこと。
  2. 債務者の責めに帰すべき事由により、履行が不可能となったこと

 

例文から例えさせて頂くと、旦那さん(債務者)の責任で愛人をつくってしまった為、旦那さんがいくら奥さんに別れたいと言っても、奥さん(債権者)が許可しないと簡単には別れられないということですね。でも、奥さん(債権者)から別れを切り出す場合は、旦那さん(債務者)に責任がある以上、簡単に別れられるということです。

なんか、このパターンは昼ドラで良くありそうな内容ですね。

また、旦那夫婦と旦那両親が同居した場合、杓子定規に捉えると、奥さんの責任で義母と仲が悪くなった場合は、別居できないけど、旦那さん(債務者)の責任で嫁と姑の関係が悪くなったのならば旦那さんの両親と別居できるということですね。

有りえない例文でしたね。こんな場合は、旦那、嫁どちらの責任とか関係なく別々に住んだ方がお互いに上手くいくでしょうね。

嫁姑問題は、複雑過ぎて債務不履行の例題に入れてしまったことを後悔しました。


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