結婚契約書締結後に損害賠償できるタイミングとは?
先日の放送された情報バラエティー番組の「ワイドナショー」でダウンタウンの松本さん、東野幸治さん、長嶋一茂さんらが、Excelを知らないと告白したことに対して、ネット上で驚きの声が上がっているようです。
僕は仕事がら普通に使用するソフトではありますが、初めてExcelを見たときは全く意味が理解できませんでした。そもそも、マスの中に数字打ち込んで何してるの?と思ったほどです。
日頃、PCを使う人達には当たり前のソフトでしょうが、活動している業界が違えば、ましてや日頃PCを使わないのであれば、知らなくて当然じゃないかなと僕は思います。
その代り、芸能人の方々は僕らの知らないことをいっぱい知っていて、僕らが経験できないことを経験しているわけですから、何もパソコンのソフト一つでそこまで騒がなくてもと思いました。
では、今回は損害賠償について学習をしたいと思います。
損害賠償を請求したり、請求されたりしたことってありますか?
人生の中で、あまりあって欲しくない出来事ですよね(笑)
日常生活の中でも、ちょっとしたトラブルで損害賠償するのしないのといった話になることがあるので、ここはしっかりと覚えておきたいと思います。
まず、損害賠償は、原則として金銭で行います。
原則以外では、原状回復を行う賠償の方法もありますが、原則お金で解決します。
世の中、金なんですかね・・。
そして、損害賠償額は債権者が裁判で証明した損害の金額となります。
当事者同士の話し合いで『損害賠償として1万円で手を打とう!』など、勝手に話しがついた場合は、それで終わりになるのでしょうが、当事者同士が揉めに揉めてしまい、『払うの払わないの』となった場合、最後に行き着く先は裁判所です。
よって、債権者は債務不履行や不法行為によってどれだけの金額を損したという証明を裁判所に対して行わなければならないのです。
ちなみに、債権者にも過失があった事が理由で、債務者の損害が広がったような場合は、その分を過失相殺として損害賠償額から減額されます。
偶発的なトラブルによる損害賠償については、その都度、損害賠償額を算出しなければならないでしょうが、契約においては予め当事者間で損害賠償額を決めておくことで、問題や争いが発生した場合には、速やかに解決することが出来たりもします。その反面、損害賠償額が決まっていることから、損害額が賠償額以上である場合も、賠償額以下である場合も、予め決められた額になってしまいます。
そして、この契約上、当事者間で予め定められた損害賠償額については、裁判所も原則として増減はできません。
ところで話しは変わりますが、結婚契約書や婚前契約書って聞かれたことありますか?
幸せな家庭を築く為に、結婚生活についての契約内容を綴ったものだそうです。
その内容には、家事や育児の分担について、子供の教育方針、お互いの両親のこと、家庭内暴力について、浮気について、財産管理について、などなどを婚姻前に契約書に盛り込み契約を締結することだそうです。
なぜ、婚前かと言うと、民法754条には、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。とあるからです。
結婚してからの契約は、夫婦のどちらか一方が『取消し』を申し出た場合は、無くなってしまうため、夫婦になる前に契約をしてしまおうという考えのようです。
ただし、婚姻中に結んだ結婚契約書については、夫婦でいる間は『取消し』ができるようですが、取消し可能な『婚姻中』とは、形式的にも実質的にも(夫婦として正常に機能している状態)婚姻が継続していることを示し、離婚した場合はもちろん、婚姻が実質的に破綻している場合には、民法754条は適用されない(夫婦間の契約を取消すことは許されない)としています。
バツイチの僕としては、このような契約書を作らないと結婚できない結婚なんか、“やめちまえ!”と思っています。
パートナーとなる相手を信じ、共に何かを犠牲にして家庭を築き、その先に犠牲を上回る幸せを見つけるのが結婚の姿ではないでしょうか。
なんでもかんでも契約書作りやがって!という思いです。
それで失敗したら、その時に相手から取れるだけ損害賠償や慰謝料をとりましょう。
でも、相手が浮気したからと言って自分も腹いせに浮気したりして、それがバレてしまったら過失相殺により賠償額を減額されてしまう可能性もあるので注意しましょう。
途中離婚してしまったら、もう一度人生やり直せばいいだけです。
そして、パートナーを見定める目を自ら養っていくべきです。
若い人は、いっぱい恋愛をして経験と摘んでもらえればと思います。
今日はちょっと学習の内容がズレてしまいましたが、次回もがんばりましょう。
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