息子からもらった大切な手紙・・・しかし、息子はそのことを覚えていなかった・・・。
去年の話ですが、息子が2通の手紙をくれました。
一通目には『おとうさん』、もう一通は『パパ』と書かれていました。
中を開くと、そこに書かれていたものは意味のない落書きでした。
当時3歳(今は4歳)の子供が書くものですから、内容のあるものではありませんが、初めてくれたお手紙なので嬉しくてずっと持っていました。
しかし先日、息子がその『おとうさん』と『パパ』と書いた手紙を見て僕に言いました。
“これどーしたと?”
僕は東京育ちですので、あまり博多弁は使いませんが、息子はネイティブの博多弁を使いこなします。
僕は息子に応えました。
“あんたがとーちゃんにくれたんよ・・・。”
息子が言いました。
“僕しらんし~!”
僕は心の中で
“おい・・・・・。とーちゃんはお前がくれたお手紙だから大切にとっていたんだぞ・・・。”と思いました。
とても複雑な気持ちでした・・・。
それでは、今日の過去問に挑戦しましょう。
【宅建過去問】(平成20年問11)不法行為
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。
- Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
- AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
- Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。
正解 : 4
- そもそも、加害者の相手が即死したら慰謝料請求権が発生しないってありえないですよね。教科書通りの回答では、不法行為の被害者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得できるようです。そして、慰謝料請求の意思表示を行う行為自体をしなくても、慰謝料請求権は行使できるとのことです。且つ、慰謝料請求権は相続の対象となり、死亡した被害者が生前に意思表示をしていなくても相続人に相続されます。
- この問題は、テレビドラマとかでよくある正当防衛の問題ですね。自らを守るために行った不法行為は罪に問われないとドラマの結末にもありました。
- これは使用者責任の問題で、社員がトラブルを起こしたりすると経営陣が謝罪会見をしていますよね。この場合、使用者は被害者(第三者)に対して、損害賠償責任を負い、使用者は、加害者(使用人)に対して求償を行うことができます。
- 法人であっても、金銭評価が可能な場合は慰謝料として損害賠償を請求できます。
↑ランキング参加してますので、クリック頂けると嬉しいです。