担保として抑えた物件が無くなったら・・・?あなたならどうしますか?
ブログを始めて間もなく3ヶ月になろうとしています。
他のブロガーの記事を読ませていただくと、“そんな多くのPVがあるの?”とか、“そんなに大勢の読者がいるの?”と思いますが、周りに刺激されても影響されないよう、とりあえず身の丈にあったブログを今後も続けていこうと思います。
本日のテーマ 物上代位
例えば、債権者Aが債務者Bの建物に抵当権を設定していただのですが、その建物が火事で全焼してしまったとします。
しかし、債務者Bはその建物に火災保険をかけていたので、保険金が入りました。
この場合、保険金は建物が生まれ変わった姿となりますので、建物の生まれ代わりの保険金に抵当権を行使することができます。
これを物上代位といいます。
物上代位は、保険金債権のほか、目的物が滅失・損傷した場合の賠償金債権、目的物を売却した場合の代金債権、目的物を賃貸した場合の賃料債権などにも認められます。
債権者が物上代位を行うときは、保険金や売買代金などが、抵当権設定者に払い渡される前に、抵当権者自身が差し押さえなくてはなりません。
[宅建過去問] 平成24年問7 物上代位
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
正解 : 1
[一言解説]
1.抵当権を設定しているAの差し押さえの方が一般債権者よりも優先されるため。
2.抵当権実行後、抵当権が消滅するまでは、当該賃料債権に物上代位することができる。
3.抵当権を設定した物件が火災で無くなってしまった場合、保険金を物上代位できる。
4.転貸人と転借人が同視される場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権は、物上代位できない、。