泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建試験は日本人の600人に1人が受けている!

今年の1月6日から宅建試験を目指し、合格までのストーリーをブログで綴ってきました。

当然、現在もそのストーリーは進行中であります。

そして本日、ついに平成30年度の宅建試験に申込みを行いました。

今年の試験日は、10月21日(日)です。

昨年度は合格点に4点届かず不合格となりましたが、今年は余裕の合格を掴みたい気持ちですので、何点取れば合格できるのか?

改めて過去10年間の受験者数及び合格点を確認してみました。

さて、何点とれば合格点なのでしょうか?

 

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上の表からも判るとおり、平成25年から微増ではありますが、宅建受験者が右肩上がりで増えています。日本人の人口1億2670万人(2018年度)を基準とした場合、受験者数21万人は、日本人の600人に1人が宅建の受験を行っており、日本人の3,800人に1人が宅建試験合格者となります。

これは全ての日本人を対象とした時のおよその数値となりますが、こう見ると結構狭い門だということに今気がつきました。

そして、合格ほぼ確実なのは36点です!

なので目標は、少し上の40点を目指したいと思います。 

ブログ開始当初は、宅建に関する話題を僕なりに掘り下げて書いていましたが、調べてブログに載せていく時間と、独自で進めている勉強の進み方に開きが生じた為、途中でブログの内容が雑談と日常の出来事の紹介となり、笑いを狙いにいくスタンスに変わっていってしまいました。

宅建ブログをしながら、少しズレてはいますが、そのスタンスはこれからの変わらずに一時進めたいと思います。

 

とりあえず、試験当時まで残り3ヶ月と少しとなりましたので、ひたすら過去問の学習をがんばっていきたいと思います。

 

宅建過去問】(平成18年問14)借地借家法

 

 

AはBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. .Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸し、それに伴い敷地であるその借地の利用を許容している場合でも、Cとの関係において、借地の無断転貸借とはならない。
  2. 借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。
  3. 平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  4. 平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

 


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解答 : 3

 

  1. BはCに対して、借地の無断転貸借とはならない。理由としてBはB所有の建物の為、自ら土地を使用しているという道理が立つから。
  2. Aは既に建物の引渡しを受けていて、対抗要件を備えている。
  3. 債務不履行が無い場合、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することを1年前までに知らなかった場合、裁判所は建物の賃借人の請求により、賃借人がそのことを知った日から1年を超えない範囲で土地の明渡し期限を設定できる。しかし、債務不履行によって解除された場合、この規定は適用されない。
  4. 3.同様

 

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