宅建試験は日本人の600人に1人が受けている!
今年の1月6日から宅建試験を目指し、合格までのストーリーをブログで綴ってきました。
当然、現在もそのストーリーは進行中であります。
そして本日、ついに平成30年度の宅建試験に申込みを行いました。
今年の試験日は、10月21日(日)です。
昨年度は合格点に4点届かず不合格となりましたが、今年は余裕の合格を掴みたい気持ちですので、何点取れば合格できるのか?
改めて過去10年間の受験者数及び合格点を確認してみました。
さて、何点とれば合格点なのでしょうか?
上の表からも判るとおり、平成25年から微増ではありますが、宅建受験者が右肩上がりで増えています。日本人の人口1億2670万人(2018年度)を基準とした場合、受験者数21万人は、日本人の600人に1人が宅建の受験を行っており、日本人の3,800人に1人が宅建試験合格者となります。
これは全ての日本人を対象とした時のおよその数値となりますが、こう見ると結構狭い門だということに今気がつきました。
そして、合格ほぼ確実なのは36点です!
なので目標は、少し上の40点を目指したいと思います。
ブログ開始当初は、宅建に関する話題を僕なりに掘り下げて書いていましたが、調べてブログに載せていく時間と、独自で進めている勉強の進み方に開きが生じた為、途中でブログの内容が雑談と日常の出来事の紹介となり、笑いを狙いにいくスタンスに変わっていってしまいました。
宅建ブログをしながら、少しズレてはいますが、そのスタンスはこれからの変わらずに一時進めたいと思います。
とりあえず、試験当時まで残り3ヶ月と少しとなりましたので、ひたすら過去問の学習をがんばっていきたいと思います。
【宅建過去問】(平成18年問14)借地借家法
AはBとの間で、平成16年4月に、BがCから借りている土地上のB所有の建物について賃貸借契約(期間2年)を締結し引渡しを受け、債務不履行をすることなく占有使用を継続している。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- .Bが、Cの承諾を得ることなくAに対して借地上の建物を賃貸し、それに伴い敷地であるその借地の利用を許容している場合でも、Cとの関係において、借地の無断転貸借とはならない。
- 借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。
- 平成18年3月に、借地権がBの債務不履行により解除され、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが解除されることをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
- 平成18年3月に、借地権が存続期間の満了により終了し、Aが建物を退去し土地を明け渡さなければならなくなったときは、Aが借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Aの請求により、Aがそれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
解答 : 3
- BはCに対して、借地の無断転貸借とはならない。理由としてBはB所有の建物の為、自ら土地を使用しているという道理が立つから。
- Aは既に建物の引渡しを受けていて、対抗要件を備えている。
- 債務不履行が無い場合、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することを1年前までに知らなかった場合、裁判所は建物の賃借人の請求により、賃借人がそのことを知った日から1年を超えない範囲で土地の明渡し期限を設定できる。しかし、債務不履行によって解除された場合、この規定は適用されない。
- 3.同様
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