宅建 ~免許って取り消されるの?~
今日のラジオで、小売大手のイオンがフードコート内での注文や決済を全てスマホで行えるようにし、近日一部の地域でテスト的にその仕組みを導入するとのニュースが流れていました。
最近では、そのような仕組みは当たり前に開発され導入されていることから、もちろん感動を覚えたニュースではありませんが、改めてスマホへの依存度が確実に上がっているなと感じたニュースではありました。
僕もブログを書くようになってから、パソコンやスマホを見る機会が増え最近、目が疲れているなと感じることが多くなったからでもあります。
皆さんもあまり目を酷使しないように注意してください。
さて、昨日に続き「どのような宅建業者が免許を与えてもらえないのか」について、学習していきたいと思います。
昨日は、「お金の管理に責任が持てない人」について学習しましたが、本日は「一度免許を取得したけど、その免許を取消された人」について学習したいと思います。
言い方を変えますと
「免許取消の処分を受けた人」です。
車の免許取消し(通称、免取り)と重ねていただいた方が解り易いかもしれません。
車だと繰り返し交通違反を犯し、累積点数や前歴が基準に達した場合、または重大な交通事故を越した場合など「免許取消し処分」となりますよね。
一応、事故以外でも以下のような場合は免許取消しの対象となるそうです。
・運転に支障を及ぼすおそれがある病気が判明したとき
・認知症であることが判明したとき
・失明や両上肢の肘関節以上を失うなど、安全に運転できない体の障害が判明したとき
・アルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者であると判明したとき
そして、新たに講習を受けて免許と取れることができるまでの欠格期間(免許を受けることのできる資格を欠く期間)が1年~10年(点数や違反回数により異なる)あります。
宅建業も同じように、宅建業法で以下に該当する場合は免許を取消されます。
① 不正手段により、宅建業の免許を取得したとき
② 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき
③ 業務停止処分に違反したとき
詳しくは後ほどお話しさせていただくとして、これらの処分を受けた者は、その取消しの日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができないそうです。
車と比べて、5年と決まっているから覚えやすいかもしれませんね。
こちらも僕なりに言い換えさえていただきますと、「ルール違反をしたのに、また直ぐに免許が取れるようでは反省しなだろうから、5年間は反省しないさい」ってことじゃないかなと思います。
それから、「業務停止処分」という言葉がでてきましたが、宅建業者に対する監督処分として、大きく3つの処分があるようです。
①指示処分(レベル1優しい処分)
宅建業者に対し、宅建業法の違反行為や違法状態を解消するための措置などを示し、その措置を実施さえる命令
②業務停止処分(レベル2厳しい処分)
国土交通大臣や都道府県知事が、宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができる処分
③免許取消し処分(レベル3最大級の処分)
国土交通大臣または都道府県知事が宅建業者の免許を取消すこと。ただ、後に学習することになると思いますが、免許取消し処分には、「免許を取消さなければならない場合」と「免許を取消すことができる場合」との2通りが存在するようです。
「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき」、「業務停止処分に違反したとき」は免許取消し処分になりますので、レベル2の厳しい処分を守らないのであれば、レベル3の最大級の処分をしちゃいますよってことですね。
また更に、免許を取消された宅建業者が法人(いわゆる会社)であるときは、取消しに関わる聴聞(事前に意見を聞くこと)の期日、場所の公示日の前の60日以内にその法人の役員であった者で取消しの日から5年間経過していない者は、宅建業の免許を受けることはできないそうです。
途中からよく解らないですよね。
僕なりに噛み砕きます。
まず、法人(会社)の役員ってどんな立場の人でしょうか?
一言で言うと会社や団体の経営の意思決定権があり、責任のある立場の人です。
そんな責任のある人がルール違反をしたらダメですよね。
後、宅建業者が免許を取消される前には、なぜそんなルール違反をしたのか関係者に意見を聞く場が設けられているそうで、その場を「聴聞」と言います。
そして、公示日とはその聴聞を行う日を「いつにしますよ!」と告知する日のことです。
図にするとこんなイメージです。
法人であった場合、会社だけでなく、その会社の役員も同じく5年間免許が受けれません。
なので、不正発覚前に役員を辞めて責任を逃れたり、新しくの会社を起こして宅建業を行ったりといったことが簡単にはできないようになっているわけですね。
ちなみに、ここでいう「役員」は、社長や取締役などの肩書きだけではなく、役員と同等の支配力のある人、例えば会社のオーナーや大株主なども対象となるようです。
では、次回に続きとさせていただきます。
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