相殺!! 自働債権と受働債権について勉強してみました。 -宅建試験-
最近、会社で「歩く活動」というイベントがあり、チームを組んで日々歩数を競っています。
ただの歩く活動ではありますが、しっかりとアプリを使って歩数やチーム合計数、またまた全国の活動メンバーとの順位を競い合っていることから、着実にダイエットにつながっています。
ちなみに、6月1日から約1週間で約4KG体重が減りました(^^)
さて、今年10月に3回目の宅建試験にチャレンジするために、日々勉強に励んでおりますが、今回も私が理解に苦しんだ内容について学習をしていきたいと思います。
テーマは「相殺」
中でも「自働債権」と「受働債権」の解釈に悩んでおります。
ちなみに、私はあまり賢くありません。
ちなみに、私は社会人になって、初めて相殺という言葉を覚えました。
初めて「相殺」の文字を見た時は、読み方自体が判らず、「そうさい」と聞いた時には、マジで「北斗神拳の扇」の一つだと思いました。
当時働いていた会社で、事務のおばさんが「相殺しますね」と言った一言が、私と相殺の出会いで、それは私が26歳の時だったと思います。
相殺、それはお互いを相殺す(あいころす)と言う意味で、共に消滅することです。
今の私にとって、相殺の意味だけであれば試験勉強を進める上で何ら問題のないことですが、その中に「受働債権」と「自働債権」という言葉がでてきたので困っています。
皆さんは、「受働債権」と「自働債権」という言葉は御存知でしょうか?
私の中では、この言葉の意味をイマイチ良く理解することができないので、今日はこの二つの債権について私自身が覚えるために取り上げてみたいと思います。
まず、教科書通りにこの債権の理由を書くと、以下の通りとなります。
自働債権 → 相殺する方の債権
受働債権 → 相殺される方の債権
そして、こちらの問題をご覧ください。
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか?
- Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差押え前に取得していたAに対する債権と、差押えにかかる賃料債務とをその弁済期の先後に関らず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。
いきなりですが、正解の問題です。
記載されていることは正しいです。
図にするとこのようなイメージになります。
更にこの図の不用な箇所を削除して、自働債権と受働債権がどこにあたるのか入れてみたいと思います。
図の債権の金額を仮に10万円とした場合、Bは建物に住み続ける限り、CのAに対する債権が無くなるまで、10万円を払い続けなければなりません。
Bとしては、賃料の10万円をAに払うかCに払うかだけの違うだと思いますが、差押えされるほどお金のないAに貸した10万円は戻って来ないかもしれませんね。
そこでBは、Aへの債権を自働債権として、Aが差押えられているAの賃料債権を受働債権として、相殺することができるのです。
ちなみにこの問題のポイントは、「差押え前に取得していたAに対する債権」です。
なぜならば、民法511条で「支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対応することができない。」と規定されているからです。
なぜ、差押え後はダメなのか?
その理由を調べましたが、私の解釈できる回答を見つけることはできませんでした。
ただ、差押え前は債権額が確定しているのに対し、差押え後は、債権額が確定していませんから、色々な意味で価格操作や悪意のある者が騙しやすいのではいかと思います。
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自働、受働と聞きなれない言葉で、頭の中がごちゃごちゃになるのは私だけでしょうか・・・。
まだまだ相殺は、奥が深そうですが、今日はこれくらいでまとめさせていただきたいと思います。