泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

宅建業ってどんなお仕事 ~開業ってお金かかるねの巻~

開業するのってお金かかりますよね。

 

もちろん、現在の僕には開業する予定もなければ、能力もありません。

参考までにネットで見つけた開業に必要な資金情報をお知らせします。

 

歯医者開業資金 5500万円

コンビニ開業資金 250万円(最低)

ラーメン屋開業資金 70万円(以下)

だそうです。

 

もちろん、宅建業の開業にも金がかかります。

免許取得代 33,000~90,000円

営業保証金 1,000万円もしくは保証協会加入費60万円

営業保証金は、事務所が増えれば一緒に増額されますが、細かい内容については、改めて学習したいと思います。

 

事務所開設費等を除いても、最低60万円以上は宅建業を始めるのに必要になるようです。

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でも、開業前に宅建業の免許を取得しないといけないですよね。

でも、よく宅建試験で出題されるらしいのですが、宅建業の免許を受けずに宅建業を営むことができる団体があるようなんです。

 

それは!!

① 国・地方公共団体

② 信託会社・信託業務を兼営する金融機関

だそうです。

 

国や地方公共団体は、公の機関として僕としては納得です。なぜなら免許を受ける為の届け出先が公の機関(都道府県や国)なのですから、同じ立ち位置にいるし問題ないかなと思いました。

 

では、信託会社や信託業務を兼営する金融機関はなぜなんでしょうか。

そもそも、信託会社ってなんですかね?

ウィキペディアで調べてみました。

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”信託会社とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けたものをいう。”

 

・・・わかりません。

 

今度は信託業法ウィキペディアで調べてみました。

 

信託業法とは、信託法の特別法である・・・・。”

 

わかりません・・・

 

信託法を調べてみました。

 

”信託法とは、信託をめぐる法律関係について規定する。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業務法によって規律される。”

 

・・・・・。

 

そのそも、信託ってなんですかね?そこから調べれば良かったです。

ウィキペディアは難しいのでヤフー知恵袋で調べてみました。

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検索ワード:信託ってなんですか?

回答 : 信用して預けること。

 

どうやらお金や遺言を預ける事らしいので、信託業務の内容は、お金や遺言や財産を預かることが主な仕事なんでしょうね。

 

 よって、他にも色々調べた結果、以下のように解釈しました。

 

信託会社・信託業務を兼営する金融機関を営むには、信託業法銀行法等による免許が必要であり、信託という業務の範囲には元々、宅地建物取引業にあたる行為が含まれていて、宅建業を行うことを前提とした免許を内閣総理大臣から受けているから問題ない。

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MY BEST アンサーです!

短くまとめられなくてすみません(ー_○_ー;

  

ちなみに、免許は都道府県知事から受けます。

ただし、宅建業を営む事務所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣の免許を受けます。

申請先が都道府県の免許か大臣の免許かで料金の違いにもなるようです。

 


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