宅建 ~処分される前に廃業したら?~
幼い頃に比べると、一日が過ぎるのをとても早く感じています。
なんでも、それは脳に受ける刺激に影響しているようです。
幼い頃は、日々初めて経験することが多いため、刺激を受ける量も多く、その影響で時間の流れを長く感じ、大人になると日々が経験してきたことの繰り返しから、刺激を得ることもなく一日を短く感じるらしい。
本当かどうかは判らないけど、確かに日々の生活の中で、刺激って少なくなってきたなと感じるようになってます。
さて、宅建の学習に入りたいと思います。
前回に続き、「どのような宅建業者が免許を受けられないのか?」について学習していきたいと思います。
前回の学習では、宅建業法で以下に該当する場合は免許を取消され、取消の処分を受けた者は、その取消の日から5年を経過しないと、改めて宅建業の免許を受けれないことを学びました。
① 不正手段により、宅建業の免許を取得した者
② 業務停止処分事由の該当し、情状が特に重い者
③ 業務停止処分に違反した者
また、業務取消処分を受けた宅建業者の役員で、聴聞日の公示の60日前まで、その宅建業者に席を置いていた者(役員)は、取消の日から5年間は免許を受けることができないとのことでした。
もちろん、悪いことを考える人はいますので、処分を受ける前に廃業しちゃおう!って人もいますよね!
当然簡単に逃げられないように先手は打たれています。
処分逃れのために廃業等の届出をした者も、届出を出した日から5年間経過しなければ免許を受けることができないようになっているんです。
絵で描くとこんな感じです。
届出(絵では閉店)の日というところがポイントです。
免許取消処分を受ける前に、宅建業者が自ら廃業や解散をすることによって処分を逃れようをすることを防止するための策ですね。
本来であれば、廃業届を出した時点で免許は失効するため、その後の免許取消処分は行われません。
よって、免許取消処分を受けていないのだから ”5年間の欠格事由は存在しない″ と主張する宅建業者が現れないようにしてるようです。
まあ、当然の措置でしょうね。
また、処分逃れのために廃業等の届出をした宅建業者の役員も、前回学習した業務取消処分同様、5年間免許がとれないことになっています。
免許取消処分の聴聞日が公示された日から、その宅建業者の処分が確定するまでの間に、その公示の日の60日前以内に役員として席があったものは、廃業等の届出のあった日から5年間を経過していなければ、宅建業の免許を受けることはできないとされています。
絵で描くとこんなイメージです。
60日と届出の日というところがポイントです。
次回は犯罪と免許の関係について学習をしていきます!
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