宅建 ~刑罰と免許~
年が明け一月も中旬となり、宅建試験までちょうど残り9か月です。
昨年、不合格となった僕にとっては再チャレンジの年であり、このブログを通して公に勉強とやる気をアピールしているところもありますので、なんとか結果を出したいと今から思っております。
さて、早速学習を始めましょう。
現在の学習は、「どのような宅建業者が宅建業の免許を受けられないのか?」といった内容についてです。
何回かに分けて学習しておりますが、今回は “犯罪して刑罰を受けた人” と “不正行為をする危険のある人” についてまとめていきたいと思います。
まず、刑罰という言葉が出てきましたが、改めて刑罰の種類ってご存知ですか?
死刑、禁固、懲役といったものがありますが、刑罰の種類を一度整理したいと思います。
まずは大きく、生命刑、身体刑、自由刑、財産刑、名誉刑の5種類に分類されます。
僕なりの言葉で表すと以下のようになります。
生命刑はズバリ!死刑でしょうね。
身体刑は拷問。
自由刑は島流し。
財産刑は没収。
名誉刑は身分はく奪。
現在の日本では、身体刑や名誉刑は無くなっていると思います。
実際に日本に存在する刑このようになります。
① 死刑 (生命刑)
② 懲役 (自由刑)施設に拘置して所定の作業を行う
③ 禁固 (自由刑)所定の施設に拘置
④ 罰金 (財産刑)1万円以上の財産の没収
⑤ 拘留 (自由刑)1日以上30日未満施設に拘置
⑥ 科料 (財産刑)千円以上1万円未満の財産の没収
上記の刑罰に処された宅建業者は、全て免許が受けられないのかというと、そうではありません。
通常の犯罪(なにをもって通常の犯罪とするのか微妙ですが)であれば、犯罪の種類を問わず、禁固刑以上の刑の執行がされた場合、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができないそうです。
また、宅建業法違反および暴力的な犯罪を行い、罰金刑以上での刑になった場合は、その刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができないようです。
文字にでは解りにくいので、今回も絵にまとめてみました。
こんなイメージです。
暴力的な犯罪とは、傷害罪、傷害現場助成罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪などがあげられます。ざっくりですが、試験では暴力的な表現がでた場合は、免許取消の有無は発生するか!、期間は5年であるか!に注意して問題を解きたいと思います。
宅建業法違反に対する刑を厳しくしているのは、宅建業者としてのモラルを非常に大事にしているからのようです。
また、刑の執行を一定期間猶予される「執行猶予」の場合はどのようになるのでしょうか。
ちなみに執行猶予とは、刑が言い渡されても情状により、その刑の執行を一定期間猶予し、その猶予期間を無事過ごすことができれば刑に処されないといったものです。
実際には、禁固や懲役などの刑に変わりはないけど、禁固や懲役などの刑を一定期間猶予されているだけなので、執行猶予期間中に宅建業の免許を申請しても拒否されるようです。
ただし、執行猶予期間を無事に過ごせば5年間を待つことなく免許は受けれます。
またまた、絵にするとこんなイメージです。
また、不正行為の危険がある者も免許が受けれません。
”ある者”っていう未確定の状態の表現で、半分疑われているだけのようなので、なんかかわいそうですよね・・・。
一応規定としては、以下のような者が対象にあるようです。
①免許申請前の過去5年以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
※無免許営業、宅建業者の片棒を担いで誰かを騙す。
②宅建業に関し、不当または不誠実な行為をすることが明らかな者
※宅建業に関る、重大な契約違反、詐欺、脅迫行為
暴力団排除条例ができてから僕の会社で扱う新規取引に関する契約書等でも、暴力団関係の方との取引はできませんと必ず契約書等にその旨を謳うようになりました。
宅建業では、特に高額な商品を扱う為、暴力関係の問題には厳しいようです。