免許をお笑いコンビで比喩して学習編!
最近、ちょっと興奮していることがあります。
仮想通貨の記事を書かれているブロガーさんの影響で、遊び程度に仮想通貨を始めてみましたが、始めて間もなく急落した仮想通貨達が天に昇る竜の如く上昇を始めたからであります!
もちろん僕は素人なので、価格上昇の原因は良く判りませんが、このまま天まで昇ってくれることを願うばかりです(^^)
さて、今回は宅建業の免許について学びたいと思います。
実は、以前も免許について学習したことがあるのですが、途中気分転換で学習を頓挫してしまいましたので、その時の続きになります。
頓挫の理由は、ズバリ!免許の学習は面白くないからです。
ただ、面白くないから学習しないという訳にもいきませんので、宅建の勉強でありながら、人気芸能人を起用し、比喩を用いて学習したいと思います。
仮想通貨で言うと、仮想通貨取引所は金融庁への登録が必要になったんですかね?
宅建業でも同様にお国(国土交通大臣)または、都道府県(知事)などの免許権者から免許を受けないと事業が行えません。
今回も無料イラストをお借りして、ピコ太郎を免許権者、お笑いコンビ(おかずクラブ他)を宅建業者と設定し、勝手にお届けさせて頂きます。
ちなみに、なぜ免許権者が国土交通大臣と都道府県知事に分かれているのかについて知りたい方は、1月9日のブログをご覧ください。
そして、免許権者が免許を発行すると、そのコンビ(宅建業者)は、日本タレント名鑑(宅建業者名簿)に登録されます。
これは、タレント(宅建業者)に対する管理・監督に役立てるとともに、この名鑑(名簿)を一般の方にも閲覧できるようにしています。
業者名簿の登載事項は、次の通りです。
( )内が宅建業者名簿に必要な本当の登載事項です。
①入社・入門年月日
(免許証番号および免許年月日)
②コンビ名
(商号または名称)
③所属事務所代表者名
(法人業者の場合、その役員(監査役含む)及び政令で定める使用人の氏名)
④個人の場合は自宅住所
(個人業者の場合、その個人および政令で定める使用人の氏名)
⑤所属事務所名・事務所所在地
(事務所の名称及び所在地)
⑥事務所が同じ芸人名
(事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名)
⑦出演番組、その放送日
(指示または業務停止処分があったときは、その年月日及び内容)
⑧副業の種類
(宅建行以外の兼業の種類)
宅建業の免許証番号、免許有効期限はこんなイメージです。
そして、タレント名鑑(名簿の記載内容)について、変更があった場合は、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。
更に、免許の効力は、全国に及びます。
国土交通大臣の発行した免許でも、都道府県知事の発行した免許でも、日本全国で営業を行うことが可能です。
ただし、コンビ(宅建業者)が所属事務所(事務所)を「吉本興業株式会社:大阪市中央区難波千日前」から「株式会社ワタナベエンターテインメント:東京都渋谷区」(他県に移す)に移る場合、東京都知事のコンビ名(免許)を受けなくてはなりません。
これを「免許換え」といいます。
それでは、コンビの相方(個人の宅建業者)が死亡したり、芸人同士の(法人の宅建業者の)合併でコンビ(宅建業者)が消滅した場合、せっかくもらったコンビ名(免許)はどうなるのでしょうか。
そもそも、コンビ名(免許)は特定のコンビ(宅建業者)に与えられるものですので、コンビの相方(個人の宅建業者)が死亡すれば、そのコンビは解消(宅建業者は免許を失効)し、コンビ名(免許)は相続されません。
↑これはもう、おかずクラブではない!
女芸人やタレント(法人組織)が、合併し消滅してしまった場合!
おかずクラブ(消滅した法人)を代表するゆいピー(役員)は、30日以内に都道府県知事に、消滅の届出をしないといけません。
なお、コンビ名(免許)の有効期間満了、廃業届け提出後、契約中の営業・CM、取材(契約に基づく取引を終了させる範囲内)については、コンビ(宅建業者)として活動できます。
※タレント名鑑に関する内容についてはフィクションです。
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