泉ゆうきのブログ

40歳も後半になり、おそらく人生の半分が過ぎたことでしょう。今まで、何も取り柄の無い只のサラリーマンとして過ごしてきた為、会社を定年退職する迄の目標として、行政書士の資格取得を目指したいと思っています。でも、その前に力試しで宅建士の資格を取得したいと考えております。ちなみに2017年、2018年、2019年、2020年と4度受験して惨敗しています。宅建士の試験に合格しないと次の目標に進めないので2021年こそは合格したいです。そのような理由から資格試験合格までのリアルストーリーを中心に、日常の出来事と合わ

勉強のやり方に悩んでいます。

 

突然ですが、皆さんはどんなやり方で勉強をされていますか?

 

Yahoo知恵袋で「医師と弁護士のダブルライセンス」を持っている人が日本人で37人(2018年の情報)との回答がありましたが、その人達はいったいどんな勉強のやり方をしてきたのでしょうか。

当然、私のような凡人にはマネも理解もできないやり方でしょうし、根本的に脳ミソの「質」が「素材」が「細胞」が、全く異なるものであることだけは私にも理解できます。

 

現在、宅建試験に挑戦し続けている私ですが、流石に勉強のやり方を考え直した方が良いのではないかと感じています。

今年の試験が終わってから、twitterやBlogを通して何人かの方から試験勉強についての貴重なアドバイスをいただきました。

SNSって、そんな風に色々な人とつながっていける所がスゴイと思います。

 

そして現在行っている勉強方法は

“過去問反復演習”

3年間試験受けていて今更・・・?

と何人もの方が思われていることでしょう。

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上手に説明できるかどうか判りませんが、私が今まで行ってきた勉強は、実際に自分がその立場で現実的な問題に向き合ったときに対応できるよう、実務、実戦に備えた学習を意識してきました。

 

例えば、過去問の中で「遺言」についての問題があります。(平成17年)

  1. 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
  2. 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
  3. 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
  4. 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない


この問題を答える時に、皆さんはどこまで深堀して勉強しますか?


ちなみに正解は「3」です。

 


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宅建試験の問題は、いろいろなパターンのひっかけ問題がでるため、全ての問題(4択のため4問全て)に対して正誤の理由と原因を理解しておく必要があると学びました。

 

なので、途中で回答が解ったとしても、4つの問題を一通り読み、何が正しく何が間違っているのかを理解するようにしています。

問題に正解したからOK!

ではなく、4つの問題をどこまで深く理解できるかが大切なのだと思います。

 

私は思う勉強の深堀パターン1は。

  • 自筆証書は、証人の立ち会いまで要求されないこと。
  • 遺言書は家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないこと。そして、検認を受けなかったとしても遺言の効力が無効になる訳ではないこと。
  • 前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言の方が、前の遺言を撤回したものとみなされること。
  • 配偶者と子供が法定相続人である場合、法定相続財産は1/2ずつなので、その半分、すなわち1/4が子Bの遺留分となること。

なんとも言えませんが、全ての問題を理解するにあたってはこの程度を理解しておけば十分なのでしょうか?

しかし、今の内容を知識として知っているだけでは実務に当たった時になんの役にも立たないのではないかと心配になってしまいます。


受験生の私が、実務の事まで考える必要はないのでしょうが・・・。


そこで、過去問を解く中で、以下のように私なりに一歩深堀した学習を心掛けています。 


自筆証書とはどのようなものか?

自筆証書以外の公正証書遺言や秘密証書遺言とはどのようなものか?

  • 自筆証書遺言
     全文と直筆で書く。日付及び氏名を自書し、印を押さなければならない。
  • 公正証書遺言
     公証役場で公証人に作成してもらう遺言で最も確実な遺言。
  • 秘密証書遺言
     「内容を秘密」にしたまま、遺言の存在のみを証明してもらう遺言。
      ※よくテレビドラマなどでこのパターンの遺言が使われますよね(^^)

 

更に深堀をして学習すると

  • 証人二人以上の立ち会いとは、何とひっかけているのか?
     おそらく、成年被後見人であっても、判断能力を一時回復した時には、医師二人以上立ち会いの下に、単独で遺言することができる。
  • 家庭裁判所における遺言の検認とはどのようなことなのか?
     検認とは、相続人に対して遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言の内容を明確にするための手続きであり、遺言の有効無効を判断するための手続きではないこと。

1つ過去問を解く度に常に知らない事が出てきて、その知らないことを突き詰めるともう一度更に知らないことが出てきて、いつもその繰り返しで過去問をこなしていました。


こんな私が言うのもなんですが、そんな勉強のやり方で少なからず知識は向上してきたと思います。

しかし、「試験向きの勉強ではなかったのかもしれない」とも思い始めています。

 

なので、今更ながらも “過去問反復演習” なんです(T◆T;

インプットとアウトプットの繰り返しが良いと聞きますが、私の場合は自然とインプットの比率が増えているのが今のスタイルのようです。

まだ、答えは出ていませんが、これから勉強のやり方も工夫していかなければならないと改めて感じております。

 

来年の試験まで、まだまだ日が長いな~・・・・。

 

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