宅建業法ってなに? ~宅建チャレンジ~
まだ、30歳の時でした。
勢いでマンションを購入したことがあります。
当時は嫁と二馬力なら支払も楽勝!!
と思っていたのですが、気づけば離婚し売却できるまでは
一馬力でローンを支払っていました。
改めてマンションを購入した時のことを思い返すと、不動産の購入について、なんて無知のまま印鑑を押してしまったのだろうと思います。
前のブログにも自らのアホッぷりを書いていますが、きっと死ぬまで治らないでしょう。
そもそも不動産なんて、一般人からしてみれば一生に1回購入するかしないかの高額商品なので、殆どの人は不動産取引に関する知識なんてもっていないと思います。
そこで国は、昭和27年6月に不動産取引に関するルールを定めた法律を作りました。
なんでも、この法律ができた背景には、戦後の人口増加により住宅難が発生した際、不動産取引に関する規制が無い中で、知識や経験が無い人が不動産業者として参入し売買を行い、トラブルや詐欺の発生、悪質な業者が横行したため、それらを規制する目的で作られた法律だそうです。
一つ売れたら、いい金になるから、ここぞとばかりに色々な人が不動産を扱い始めたのでしょうね。
現在、想像で思いつく範囲のトラブルとしては。
・せっかく土地を購入したけど、実は規制があって思い通りの家が建てれなかった。
・家を購入したけど、土地は他人から借りている土地で、土地には使用期限があった。
・購入した家が欠陥住宅だった。
・業者の営業マンに半分脅されて仕方なく土地を購入した。
などなど。
このようなトラブルを防ぐ為に、不動産業者、又の名を宅地建物取引業者(以下:宅建業者)を免許制にし、お客さんに不動産物件に対する十分な説明をすることを義務付け、詐欺、暴力的行為をする宅建業者を排除し、適正な取引が行われるように宅建業法で定めたそうです。
ここで一度整理をしたいと思います。
僕が今回、取得しようとしている資格は「宅地建物取引士」です。
宅建業法は、宅建業者(宅地建物取引業者を営む者)が業務の適正な運営を図る為の法律であり、宅建業者になる為には免許が必要です。
なんだかややこしいです。
そこで、以下のように整理しました。
1.宅建業者は法人、いわゆる会社。
2.宅地建物取引士は宅建業者で働く「不動産に関する法律の専門家」
という位置づけ。
なので、宅建業の免許は会社が受ければよく、社長や従業員個人が宅建業の免許を受ける必要はないそうです。
また、宅地建物取引士(以下、宅建士)にしか許されていない業務に「重要事項の説明」というものがあります。
この「重要事項の説明」についての詳細については、今回省かせていただきますが、宅建業法第三十五条に記載されており、名前の通り不動産購入にあたっての重要事項を購入者に対して行うことです。
土地や家を購入された経験のある方は、営業マンとペアになって宅建士と名乗る方が、重要事項の説明をしてこなかったでしょうか?
僕も思い出せば、マンション購入時に宅建士(当時の名前は、宅地建物取引主任者)の方が重要事項の説明をされていましたが、言っていることの意味が解らず馬の耳に念仏でした。
僕が思うところ、宅建士になれば「重要事項の説明」をする事ができ、この重要事項の説明をできる権利が持てるのが宅建士であると捉えております。
ちなみに、この重要事項の説明は、「売買等の契約が成立するまでの間」に行わなければならないそうです。
僕も現在サラリーマンとして営業の仕事をしている為、今の自分を重ね合わせて考えてみました。
もしも、
僕が連れてきたお客さんに、
第三者が重要事項を説明した結果、
なんらかの説明違いやニュアンスの違いで、
お客さんが離れていったとしたら、
きっとその第三者のことがムカつくだろうなと思いました。
たぶん、不動産業界のお給料って売上に対しての歩合だと思うんです。
働いている業界が違うので良くわかりませんが。
宅建士の重要事項の説明の仕方一つで、お客との契約が決まったり、逃げられちゃったりって言うことがあるでしょうから、宅建士のポジションて営業マンにとっても、会社(宅建業者)にとってもかなり重要なポジションなんだなって想像しました。
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